移住定住登録(※1)をした上で、秋田県内に移住された方に、10万円を助成します!
1.助成額
1世帯につき10万円(助成申請は、1世帯につき1回までです。)
2.助成対象者
移住定住登録(※1)をした上で、令和7年3月1日から令和8年2月28日までに、秋田県内へ移住した方(※2)
※1 県が実施している登録制度です。移住前に、登録することが本事業の対象要件となります。また、ご登録されると様々なサポートが受けられます。登録は こちら から!
※2 移住完了後(住民票異動後)に、(公財)秋田県ふるさと定住機構(Mail:iju@furusato-teiju.jp TEL:018-826-1731)へ移住報告し、それが受理された方
3.提出書類
(1)補助金等交付申請書
(2)世帯全員が記載されている住民票謄本(※)
※発行の日から3ヶ月以内のもので、県外からの異動が分かるもの。
※移住後に秋田県内で転居している場合や移住定住登録時から名字の変更があった場合は、
確認書類として、転居前に取得した住民票や戸籍の附票等をご提出ください。
(3)債権者口座情報 報告様式
(4)振込先口座 添付書類(口座情報が分かるもの)
(5)誓約書兼同意書
(6)請求書
(1)、(3)、(4)、(5)の申請書様式は、移住完了報告をされた方へ、郵便でご送付します。(移住完了報告した月の翌月上旬頃)
申請書類が届いても助成金の支給を確約するわけではありません。予算が無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。
4.申請受付期間
県が申請書類を発送した日から90日後まで(必着)
※申請書類を発送した日が令和7年12月11日以降の方については、令和8年3月10日まで必着となります。
※提出書類(1)、(3)、(4)、(5)を県が郵便でご送付した日から90日間が申請受付期間です。
※予算の都合により途中で締め切る場合がありますのでご了承ください。
※令和6年度対象者は、今年度申請することはできません。
5.助成金受給までの流れ
<移住前>
①移住定住登録(https://www.a-iju.jp/member)
<移住後>
②市町村へ転入届提出
③移住完了報告 <報告先:(公財)秋田県ふるさと定住機構>
(Mail:iju@furusato-teiju.jp TEL:018-826-1731)
④申請書類送付(県→対象者)(③の翌月上旬頃)
⑤申請(対象者→県)
⑥助成金の交付決定(⑤を県で受け付けた翌月上旬頃)
⑦入金(⑥からおよそ2~3週間後)
●申請いただいてから入金まで2ヶ月ほどかかる場合がございます。ご了承ください。
6.ダウンロードコーナー
事業の詳細については、チラシ・実施要領をご覧ください。
7.よくあるお問合せ
Q1.申請書などの様式はどこから入手すればよいですか?
A1.移住された方へ順次、郵送しますので、移住完了(住民票異動)後は、(公財)秋田県ふるさと定住機構まで、速やかに電話又はメールで移住完了のご報告をお願いします。
【(公財)秋田県ふるさと定住機構】
Mail:iju@furusato-teiju.jp
TEL:018-826-1731
Q2.「秋田暮らし応援事業」を申請するにあたり、対象者の要件を教えてください。
A2.「秋田暮らし応援事業」の対象者は、実施要領の第3条で定義された移住者で、第4条記載の事項をすべて満たす方です。
主な対象者の例は、 こちら をご覧ください。
Q3.「秋田暮らし応援事業」と「移住支援金(東京圏からの移住者に、最大100万円+子育て加算を支給)」の両方に申請することはできますか?
A3.「移住支援金」の支給要件を満たす方は、「移住支援金」の申請をしてください。「秋田暮らし応援事業」と「移住支援金」の両方を受給することはできません。
「移住支援金」の詳細については、 こちら をご覧ください。
Q4.「地域おこし協力隊」として移住した場合、助成対象となりますか?要件を教えてください。
A4.「地域おこし協力隊」として移住された方は、着任時は助成対象となりません。退任後も県内市町村に住民登録されている方で、着任時に実施要領に記載されたUターン者又はIターン者に該当する方が対象となります。本事業の助成を希望される方は、退任後に(公財)秋田県ふるさと定住機構まで電話又はメールで移住完了のご報告をお願いします。ご報告内容が確認できた方に申請書類をお送りします。申請の際には、住民票謄本や戸籍の附票等で、現住所と県外から異動してきたこと、同じ世帯に補助金を受給された方がいないかを確認しますので、ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
- 秋田県 あきた未来創造部移住・定住促進課
- 〒010-8570 秋田市山王4-1-1
- Tel:018-860-1234 Fax:018-860-3871