1.移住支援金制度の概要

東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から秋田県内へ移住し、一定の要件を満たした方に対して、移住支援金を支給します。

※転入前認定が必要な場合や、子育て加算の金額が異なる場合、申請できる期間が異なる場合など、市町村により規定が異なりますので、必ず転入前に転入先市町村へ直接お問い合わせください。(お問い合わせ先は当ページ下部をご覧ください)

支援金支給額

  • 家族で移住・・・100万円(市町村によっては、18歳未満の子ども1人あたり100万円を加算)
  • 単身で移住・・・60万円

2.移住支援金の主な要件

【移住元に関する主な要件】

次の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
  2. 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  3. 【就職に関する要件】、【テレワークに関する要件】、【起業に関する要件】又は【本事業における関係人口に関する要件】のいずれかを満たす方

【移住先に関する主な要件】

次の全てに該当すること。

  1. 本県市町村に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。                                             (※申請できる期間を、これまでどおり転入後3ヶ月以上1年以内としている市町村がありますので、詳しくは転入先の市町村にお問い合わせください。)                                                       
  3. 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

【就職に関する主な要件】

次の1、2のいずれかの要件に該当すること。


1 一般の場合(県が運営するマッチングサイト(※2)に掲載された法人等の求人(移住支援対象求人)に応募し就職する場合)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人に就業していること。
    (※申請できる期間を、これまでどおり就業から3ヶ月経過後1年以内としている市町村がありますので、詳しくは転入先の市町村にお問い合わせください。)                   
  5. 求人への応募日が、マッチングサイトに2.の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  8. 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。

(※2)秋田移住支援金マッチングサイト(外部サイト)に掲載されている対象求人に就職する必要があります。


2 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。                                            (※申請できる期間を、これまでどおり就業から3ヶ月経過後1年以内としている市町村がありますので、詳しくは転入先の市町村にお問い合わせください。)                   
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【テレワークに関する主な要件】

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  3. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、移住元での業務をしていたこと。

【起業に関する主な要件】

県が別に実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

【本事業における関係人口に関する主な要件】

各市町村が設定した本事業における関係人口の対象範囲に該当すること。

各市町村の関係人口要件はこちら[144KB]

※要件を満たし、かつ、市町村により個別に本事業における関係人口と認められる必要があります。最新の要件や詳細は転入先となる市町村にご確認ください。

3.申請時期について

申請時において、本県市町村に転入後1年以内であること。

(※申請できる期間を、これまでどおり転入後3ヶ月以上1年以内としている市町村がありますので、詳しくは転入先の市町村にお問い合わせください。)                   

4.申請手続きについて

転入先の市町村に申請していただきます。事前認定が必要な場合など、市町村により規定が異なりますので、必ず転入前に転入先の市町村にお問い合わせください。

5.移住支援金の返還規定について

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を全額または半額返還していただくことになります。

全額の返還

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)
  4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

6.お問い合わせ先(※必ず転入前に転入先市町村へお問い合わせください)

各市町村の申請・問い合わせ窓口

市町村名 担当課 電話番号
秋田市 人口減少・移住定住対策課 018-888-5487
能代市 移住定住促進課 0185-74-6767
横手市 横手の未来ともにつくる課 0182-35-2266
大館市 交流推進課 0186-43-7149
男鹿市 企画政策課 0185-24-9122
湯沢市 まちづくり協働課 0183-56-8386
鹿角市 政策企画課 0186-30-0208
由利本荘市 移住支援課 0184-24-6247
潟上市 商工観光振興課 018-853-5350
大仙市 移住定住促進課 0187-63-1111
北秋田市 産業政策課 0186-62-8002
にかほ市 商工政策課 0184-43-7600
仙北市 まちづくり課 0187-43-3315
小坂町 総務課 0186-29-3907
上小阿仁村 総務課 0186-77-2221
藤里町 総務課 0185-79-2111
三種町 企画政策課 0185-85-4817
八峰町 企画政策課 0185-76-4603
五城目町 まちづくり課 018-852-5361
八郎潟町 産業課 018-875-5803
井川町 総務課 018-874-4411
大潟村 総務企画課 0185-45-2111
美郷町 商工観光交流課 0187-84-4909
羽後町 みらい産業交流課 0183-62-2111
東成瀬村 企画課 0182-47-3402

※転入前認定が必要な場合など、市町村により規定が異なりますので、必ず転入前に転入先市町村へ直接お問い合わせください。

018-888-5487                                                
移住支援金制度(県単独支援分)について

この記事に関するお問い合わせ

  • 秋田県 あきた未来創造部移住・定住促進課
  • 〒010-8570 秋田市山王4-1-1
  • Tel:018-860-1234 Fax:018-860-3871

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