
※諸条件あり(受給には世帯人数、就業、年齢
などの諸条件があります)
「そろそろ戻ろうかな」
「秋田での暮らしに魅力を感じている」
そんなあなた、絶好の機会、見逃していませんか?
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まずは「あなたのもらえる金額」を確認!
移住前の
A→KITA
登録が必須!
秋田へ移住後にもらえる
デジタル商品券

基本額
-
TYPE1
子育て世帯
100万円
(移住時点で18歳未満の世帯員
〈胎児含む〉を帯同して
移住する方)
-
TYPE2
夫婦世帯
70万円
(移住時点で夫婦ともに
39歳以下の方)
-
TYPE3
単身世帯
50万円
(移住時点で39歳以下の方)

-
TYPE4
1〜3以外の世帯
10万円
(40歳以上の単身世帯、
どちらかが40歳以上の夫婦世帯、
未成年のいない世帯)
さらに!
秋田県移住・就職サイト
あきたジョブに掲載された
求人に就職した場合、
10万円
加算!
制度のポイント!
-
1
デジタル商品券
(PayPay商品券)で交付 -
2
世帯区分により
交付額が異なります -
3
移住後、2年間に分けて
交付します移住後の生活にあわせて
2年間サポートいたします!
対象となる方・ご注意点
対象となる方
- ・ 移住前にA→KITA(あきた)登録がお済みの方
- ・ 秋田県外に在学期間を除いて継続して3年以上居住していた方
- ・ 移住前にA→KITA(あきた)登録がお済みの方
- ・ 秋田県外に在学期間を除いて継続して
3年以上居住していた方
対象外となる方
- ・国の移住支援金を受給されている方
- ・ 一時的な転勤・赴任や学業のために転入される方
- ・国の移住支援金を受給されている方
- ・ 一時的な転勤・赴任や学業のために転入
される方
【ご注意事項】 ・ 交付後3年以内に県外へ転出された場合は、返還規定があります
【ご注意事項】
・ 交付後3年以内に県外へ転出された
場合は、返還規定があります
登録から受取の流れ
-
STEP1
移住前
A→KITA登録する。
-
STEP2
移住後
秋田県内の住所を定め、
移住完了報告を行う。 -
STEP3
初回申請
1年目に(移住した年)
秋田県がメール等で案内し
た電子申請フォームにて申
請し、基本額の半額(その他
世帯は全額)を受取。 -
STEP4
継続申請・受取
残りの半額(+加算分)を申
請・受取。※2年目の継続申請・受取以
降に各加算事由が生じた場
合は随時申請・受取。※2年目の継続申請・受取以
降に各加算事由が生じた場合
は随時申請・受取。
秋田県の移住・就職総合相談窓口のアキタコアベース
(E-Mail : coabase@a-iju.jp、TEL:0120-122-255)から、
ご希望の手段にてご案内差し上げます。
移住に関するご希望やご心配ごとなどもお気軽にご相談ください。
秋田県の移住・就職総合相談窓口のアキタコアベース
(E-Mail : coabase@a-iju.jp、TEL:0120-122-255)
から、ご希望の手段にてご案内差し上げます。
移住に関するご希望やご心配ごとなどもお気軽にご相談
ください。
よくあるご質問
A→KITA(あきた)登録はいつまでできますか? A→KITA(あきた)登録は
いつまでできますか?秋田県内市町村窓口で転入手続きをした日までであれば登録を受け付けます。
それ以降は登録できず、デジタル商品券交付事業の対象外です。A→KITA(あきた)登録したいのですが、
「キャプチャ認証に失敗しました」と
表示
されて登録できません。ブラウザやアプリを多数開いているとこのエラーが出やすくなるようです。
登録フォーム以外のブラウザやアプリを落としてから再度お試しください。デジタル商品券とは何を指しますか?どこで使えますか? デジタル商品券とは何を指しますか?
どこで使えますか?PayPay商品券を交付します。
原則、秋田県内のPayPayが使える店舗で使用できますが、一部対象外店舗があります。使用可能店舗は、商品券交付後にPayPayアプリ内で確認できます。デジタル商品券に使用期限はありますか?
交付した年度の翌年度末まで使用できます。
※R11年度に交付した場合は当該年度末まで。
移住時期により使用可能期間が異なりますのでご留意ください。
(例1)R9.4月上旬に交付→R11.3.31期限切れ(約2年間使用可能)
(例2)R9.3月下旬に交付→R10.3.31期限切れ(約1年間使用可能)どの時点の年齢や世帯構成で交付額が決まりますか? どの時点の年齢や世帯構成で交付額が
決まりますか?移住の日時点の年齢や世帯構成で交付額を決定します。
「移住の日」とは、秋田県内市町村へ転入した日※を指します。窓口で転入手続きをした日ではないのでご注意ください。
※住民票では「住民年月日」等で記載される日です。移住してきました。
デジタル商品券を受け取るには、どうしたらいいですか? 移住してきました。
デジタル商品券を受け取るには、
どうしたらいいですか?移住完了報告が終了した方に対し、県からデジタル商品券の申請フォームをお送りします。
移住完了報告とは、A→KITA(あきた)登録をしたうえで秋田県内に移住された方にお願いしているものです。市町村窓口で転入手続きが完了したのち、「秋田県ふるさと定住機構」へご報告ください。
電話またはメールにて、「転入手続きが終了した」ことをお知らせください。提出書類等はありません。
その後、ふるさと定住機構の職員が移住後のご住所などをヒアリングさせていただきます。- 【移住完了報告先】
- 公益財団法人秋田県ふるさと定住機構
営業時間:9:00~17:00(月~金)
TEL:018-826-1731
MAIL:info@furusato-teiju.jp
申請案内はいつ送られますか?
初回申請は、移住完了報告から1ヶ月以内にご案内します。
継続申請は、移住時期にかかわらず、初回申請の翌年度4月以降にご案内します。移住後に家族が増えましたが、追加交付はありますか? 移住後に家族が増えましたが、追加交付は
ありますか?移住の日から最大2年以内(※1)に、以下に該当する方には加算措置があります。
〇就職加算:「あきたジョブ」を経由した就職をした方に10万円分加算。
〇世帯変更加算:世帯区分の変更があった場合、変更後世帯に応じた額(※2)を加算。
※1 加算申請の受付は令和11年9月末までです。
※2(例1:39歳以下単身世帯→39歳以下夫婦世帯 20万円分加算)
(例2:39歳以下夫婦世帯→子育て世帯 30万円分加算)
(例3:40歳以上夫婦世帯→子育て世帯 90万円分加算)秋田県外の出身です。秋田県外の大学を卒業し、就職で初めて秋田県で暮らします。
対象になりますか? 秋田県外の出身です。秋田県外の大学を
卒業し、就職で初めて秋田県で暮らします。
対象になりますか?対象になります。ただし、秋田県外の出身でも過去に秋田県で暮らしていたことがある場合は、秋田県外への転出後、在学期間を除き、継続して3年以上経過している必要があります。
地域おこし協力隊は対象になりますか?
対象になります。ただし、退任後(※)かつ引き続き秋田県内に居住することが条件です。
※地域おこし協力隊は退任の翌日を「移住の日」とします。A→KITA(あきた)登録は着任前もしくは任期中にご登録ください。他の補助金との併用はできますか?
移住支援金との併用はできません。
秋田県が実施している「リモートワーク支援金」や市町村が独自に実施している移住者向け支援は併用できます。秋田暮らし応援デジタル商品券を受給後、
1年で秋田県外に引っ越すことになりました。原則として、交付決定から3年以内に秋田県外へ転出した場合は返還が必要となります。
詳しくは「秋田県人口戦略部移住・定住促進課」へお問い合わせください。
注意事項
本サイトの利用及び本事業への参加にあたり、以下の行為を禁止する。
・ 不正アクセス:本システムの脆弱性を突くまたは不当に負荷をかける行為。
・なりすまし:他者の個人情報、または架空の情報を利用して登録を行う行為。
・ 商用・営業目的の利用:事務局の許可なく、本事業を通じて得た情報を第三者への営業・勧誘、または転売目的で利用する行為。
・ 誹謗中傷・公序良俗違反:本県、各自治体、または他の登録者に対する誹謗中傷、差別的表現、その他公序良俗に反する行為。
・ 著作権侵害:本特設ページ内に掲載されている画像・動画・テキスト等の無断転載および二次利用。
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・なりすまし:他者の個人情報、または架空の情報を利用して登録を行う行為。
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傷、差別的表現、その他公序良俗に反する行為。
・ 著作権侵害:本特設ページ内に掲載されている画像・動画・テキスト等の無
断転載および二次利用。
登録フォーム
すべての項目を入力し、送信してください。
※登録できるのは移住後に転入届を提出した日と同日までです。
※1世帯につき1登録で構いません。
※転入理由が進学・転勤等の場合は、登録することができません。
※外国籍の方で在留資格がない方は、登録することができません。
※旧秋田県移住定住登録に登録済の方の再登録は不要です。
