市町村 | 五城目町 |
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カテゴリ | 住宅改修 |
担当部署 | 建設課 |
電話番号 | 018-852-5252 |
移住・定住世帯に該当し、1.中古住宅を購入(2親等以内の親族からの購入を除く)し、令和元年10月1日以降に所有権を取得した(登記をした場合に限る。)者
2.所有権を取得した住宅を持ち家としてリフォーム等工事を行う者
3.取得した住宅について、過去にリフォーム関係補助金の交付を受けていない者又はその配偶者
4.市町村税の滞納のない者の全てを満たす移住者又はその配偶者に対し、費用の15%に相当する額(ただし、当該補助金の額が30万円を越えるときは、30万円)を補助。
2.所有権を取得した住宅を持ち家としてリフォーム等工事を行う者
3.取得した住宅について、過去にリフォーム関係補助金の交付を受けていない者又はその配偶者
4.市町村税の滞納のない者の全てを満たす移住者又はその配偶者に対し、費用の15%に相当する額(ただし、当該補助金の額が30万円を越えるときは、30万円)を補助。