1.移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)の概要
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)以外から秋田県内へリモートワーク移住した方に対して、移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)を支給します。
- 移住・就業支援事業実施要領(令和3年4月1日から令和4年3月31日に移住された方) [200KB]
- 移住・就業支援事業実施要領(令和4年4月1日以降に移住された方)[202KB]
- 移住支援金チラシ [970KB]
※東京圏からの移住者への移住支援金については、こちら をご覧ください。
支援金支給額
- 家族で移住・・・50万円(令和4年4月1日以降に移住した方へ18歳未満の子ども1人あたり15万円を加算)
- 単身で移住・・・30万円
2.移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)の主な要件
【移住元に関する主な要件】
次の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、本県を除く東京23区外に在住していたこと。ただし、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外に在住し、東京23区内へ通勤していた方を除く。
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、本県を除く東京23区外に在住し、移住元での業務をしていたこと。
- 【テレワークに関する要件】を満たす方
- (※1)条件不利地域とは(外部サイト:内閣府WEBサイト)
- 詳細は「移住・就業支援事業実施要領(令和3年4月1日から令和4年3月31日に移住された方) 」[200KB]または「移住・就業支援事業実施要領(令和4年4月1日以降に移住された方)」 [202KB]をご覧ください。
【移住先に関する主な要件】
次の全てに該当すること。
- 本県市町村に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
【テレワークに関する主な要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、移住元での業務をしていたこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
3.申請時期について
申請時において、本県市町村に転入後3か月以上1年以内であること。
4.申請手続きについて
関係書類を準備し、移住・定住促進課移住促進班に提出してください。
5.提出書類等
- 【様式1-2】移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)に係る申請書様式[16KB]
- 【様式1関係別紙1】移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)誓約事項 [43KB]
- 【様式1関係別紙2】移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)個人情報の取扱い[34KB]
- 【様式2-2】移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)支給に係る就業証明書 [12KB]
(移住支援金交付決定後、住所、就業先に変更があった場合)
【様式4】移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)住所等変更届出書 [10KB]
6.移住支援金(県単リモートワーク移住支援分)の返還規定について
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を全額または半額返還していただくことになります。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 県単リモートワーク移住支援分に係る移住支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
- 県単リモートワーク移住支援分に係る移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額の返還
- 県単リモートワーク移住支援分に係る移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
7.お問い合わせ先
秋田県あきた 未来創造部
移住・定住促進課 移住促進班
〒010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1
TEL:018-860-1234 FAX:018-860-3871
E-mail:iju@pref.akita.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ
- 秋田県 あきた未来創造部移住・定住促進課
- 〒010-8570 秋田市山王4-1-1
- Tel:018-860-1234 Fax:018-860-3871